
技能実習制度のあらまし
開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」という。)を修得させようとするニーズがあります。日本では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。
この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
新たな外国人技能実習制度では、受入れ機関の別により次の二つのタイプがあります。
| (1) | 企業単独型:本邦の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施 |
| (2) | 団体監理型:商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施 |
62職種は技能実習に移行できます、技能検定基礎級を受験し、合格者は企業と雇用関係を結び、日本人従業員と同様の条件で技能の習得と向上に励む。
受入企業の常務職員数 |
技能実習生(1号)の最大人数 |
201人以上〜300人以下 |
15人 |
101人以上〜200人以下 |
10人 |
51人以上〜100人以下 |
6人 |
3 人以上〜 50 人以下 |
3人 |
※ パート、アルバイト等は含まれない |
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| (注1) | 技能実習生(1号)の人数が、常勤職員の総数を超えないこと。 |
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| (注2) | 船上漁業の場合は、技能実習生(1号及び2号)の人数が、各漁船につき乗組員(技能実習生を除く)の人数を超えないこと。 |
技能実習生は、技能実習1号終了時に移行対象職種・作業について技能検定基礎2級等に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。この場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行わなければなりません。滞在期間は、技能実習1号と技能実習2号を合わせて最長3年となります。

外国人技能実習制度の仕組み
技能実習1号による滞在期間は1年以内とされており、上陸許可時に1年又は6月の在留期間が与えられます。
技能実習生に対する暴行や脅迫、旅券又は外国人登録証明書の取上げ、賃金の不払い等の行為は不正行為に該当し、一定期間(5年、3年又は1年)の技能実習生受入れ停止と再発防止に必要な改善措置が求められます。
「技能実習2号」で行うことができる活動は、「技能実習1号」で修得した技能等に習熟するため、法務大臣が指定する実習実施機関との雇用契約に基づいて、当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動とされています。
「技能実習2号」への在留資格変更申請は、「技能実習1号」で在留していた者に限られますが、以下の要件を充足する必要があります。
「技能実習2号」に係る滞在期間は、次のいずれにも該当することが必要です。
| (1) | 「技能実習1号」に応じた滞在期間が1年以下であること。 |
| (2) | 「技能実習1号」に応じた滞在期間が9月以下である場合は、「技能実習2号」に応じた滞在期間が「技能実習1号」の滞在期間のおおむね1.5倍以内であること。 |
| (3) | 「技能実習2号」と「技能実習1号」に応じた滞在期間を合わせて3年以下であること。 |